✔本日の学習内容:相続/物件変動/不動産登記/抵当権
✔利用した書籍:宅建士合格のトリセツ2023
✔本日学習時間:3.0h
✔累積学習時間:8.5h
権利関係のテキストです。半分くらい進みました。相続の章はFPで学んだものを多く含んでいたので、復習のように学ぶことができました。
本日の勉強
今日は抵当権のところで、第三者が絡む場合のケースをまとめてみます。
問いかけの用語がややこしい件
問題をパッと見たときに面くらったので、まずはそこだけメモしておく。
Aは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定した
慣れなのかもしれない。パッと見、誰が債務者で誰が債権者か分からない。分解すると
- Aは・・Cの債権を担保する
- Aの所有地に抵当権設定
- Bの・・債権
ということで、[Aが物上保証人][Bが債権者][Cが債務者]と考える。
AさんはBさんの代わりに債権に対する抵当権を設定してくれている人
抵当権があり、第三者が絡んでくる場合
前提として、抵当権者と抵当権設定者の関係は以下
抵当権者が債権者に当たる。
抵当権が付いているとして、以下のパターンの場合、どっちが優先されるかを把握しておく
抵当権者 vs 第三者賃貸
債務者が第三者に賃貸を貸していた場合、抵当権と賃借権の早い方が優先される。
抵当権者 vs 第三者購入
債務者が第三者に抵当権が付いている不動産を売却した場合、所有権登記と抵当権設定の早い方が優先される。
第三者の保護について
たとえば、債務者が弁済できない場合、第三者はかわいそうだ、ということで保護できる制度がある
- 代わりに弁済する
- 抵当権消滅請求(債権者は2ヶ月以内に競売必要)
- 債権者の競売を第三者が競落する
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