【第4回ジブンノート】抵当権と第三者

宅建
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✔本日の学習内容:相続/物件変動/不動産登記/抵当権
✔利用した書籍:宅建士合格のトリセツ2023
✔本日学習時間:3.0h
✔累積学習時間:8.5h

権利関係のテキストです。半分くらい進みました。相続の章はFPで学んだものを多く含んでいたので、復習のように学ぶことができました。

本日の勉強

第4回宅建 本日の勉強

今日は抵当権のところで、第三者が絡む場合のケースをまとめてみます。

問いかけの用語がややこしい件

問題をパッと見たときに面くらったので、まずはそこだけメモしておく。

Aは、BのCに対する金銭債権を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定した

慣れなのかもしれない。パッと見、誰が債務者で誰が債権者か分からない。分解すると

  • Aは・・Cの債権を担保する
  • Aの所有地に抵当権設定
  • Bの・・債権

ということで、[Aが物上保証人][Bが債権者][Cが債務者]と考える。

AさんはBさんの代わりに債権に対する抵当権を設定してくれている人

抵当権があり、第三者が絡んでくる場合

前提として、抵当権者と抵当権設定者の関係は以下

抵当権者が債権者に当たる。

抵当権が付いているとして、以下のパターンの場合、どっちが優先されるかを把握しておく

抵当権者 vs 第三者賃貸

債務者が第三者に賃貸を貸していた場合、抵当権と賃借権の早い方が優先される。

抵当権者 vs 第三者購入

債務者が第三者に抵当権が付いている不動産を売却した場合、所有権登記と抵当権設定の早い方が優先される。

第三者の保護について

たとえば、債務者が弁済できない場合、第三者はかわいそうだ、ということで保護できる制度がある

  • 代わりに弁済する
  • 抵当権消滅請求(債権者は2ヶ月以内に競売必要)
  • 債権者の競売を第三者が競落する

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