【第2回ジブンノート】時効・過去問調査

宅建
この記事は約4分で読めます。

✔本日の学習内容:時効、過去問調査
✔利用した書籍:宅建士合格のトリセツ2023
✔本日学習時間:4.0h
✔累積学習時間:4.0h

テキスト学習1日目です。善意・悪意/第三者/制限行為能力者・・条件沢山ありますね。まるまる暗記だと試験に耐えられないそうなのでコアとなる理屈を理解がいるのかなと思いました。

本日の勉強

宅建第2回 本日の学習

制限行為能力者・時効・代理を学びました。今日は時効について整理してみます。

時効

まず、時効の前に「善意・悪意」と言うところを把握しておく。

  • 善意:事柄を知らない
  • 悪意:事柄を知っている

善悪という一般的な用語ではなく、”知ってるのか知らないのか”を意識する。なお、「善意無過失」というフレーズが一杯出てくる。過失というのは、不注意や怠慢であったか?ということだそうだ。

なお、試験では、善意無過失という言葉ではなく、「信ずるべき正当な理由がある」 という表現で出ることもある、とのこと。

時効の種類と期間

種類時効
取得時効善意無過失10年
善意有過失
悪意
20年
消滅時効(a)行使できる時から10年
(b)知った時から5年
*(a)(b)早い方まで
宅建第2回 時効の種類と期間

取得時効に関しては、ある対象物を所有してからの期間。消滅時効に関しては、以下の行使できる時というのを理解しておく。

行使期限・条件
確定期限2030/5/6になった時
未確定期限父親が死亡した時
停止条件結婚した時
その他(期間の定めをしない場合はただちに実行)
宅建第2回 行使できる とは

なお、”期限”は必ず発生するものであり、”条件”は発生するか分からないもの

時効”更新と完成猶予

時効10年等の期間は変わることがある。

  • 更新:ゼロリセット
  • 完成猶予:一時ストップ

[ケース1]:訴えを提起(提起した時点で完成猶予=一時ストップ)
→勝訴したら更新 / 取り下げ・却下したら6か月完成猶予

[ケース2]:催告~債務履行を求める通知~(通知したら完成猶予=一時ストップ)
6か月の完成猶予

[ケース3]:債務者の承認(承認したら更新=ゼロリセット)
更新

ケース2では、「内容証明郵便等」とあるので、明示的に誰が誰に送ったのかが証明として残ってある必要がありそう。

時効が完成したときどうするか意思表示する

時効が完成すると、自動で利益を享受できる、ではないとのこと。意思表示が必要。

  • 援用:時効で発生した利益を受けます
  • 放棄:時効で発生した利益を受けません

なお、放棄は時効前に宣言することはできない。お金貸しの人が「放棄すれば貸してあげる」という条件ができないよう、弱い立場の人への保護のためである。

過去問調査

資格によっては、過去問が無料で掲載されている場合があります。ということで、宅建の場合はどうかを調べてみました。

第2回宅建 不動産適正取引推進機構(RETIO) HPより

なんと、昭和63年度・・初回でしょうかね!?相当昔のものが掲載されてました。さすがに古すぎて、法令も今と合ってないと思うので参考にならないかもしれません。

教えてもらった

いろいろ宅建学習されている方に教えていただき、、その時点の法令に対応したサイトがあることが分かりました。

第2回宅建 過去問道場 HPより

宅建試験 過去問道場 です。法令に合わせて問題を改定してくれます。すごいです。

*そういえばFPの時もこのサイトにお世話になった気がします。

印刷できる

これ、PDFで紙に印刷できます。持ち運びで紙で学習するのが好きなので助かります。

この右側にある[PDF]ボダンを押して、画面下部にある[ダウンロード]ボタンを押します

[PDF印刷]で印刷可能です。私はローカルPCに落としておきたいので[PDFダウンロード]で確保して、そこから印刷しました。

ついでに問題の選択肢の順番を変えたり、ランダムに問題選択してくれたりする機能もあります。非常にありがたいです。

何回分ダウンロード

全部で25回分確保できました。十分な量かもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました